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 26日(金) 瑕疵担保履行法、資力確保の義務について
今日はフィギュアのフリーですね(挨拶)


さて、今日も瑕疵担保履行法の話をさせていただきます。

瑕疵担保履行法は、もともとお施主様の保護のために、住宅会社の資力確保を義務付けるための法律です。法律である以上、それが本当に履行され効力を発揮しているかどうかを確認するための制度があるわけですが、それが、「住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任本契約の締結の状況についての届出書」というわけです。

各物件の保険を申し込み、保険証書を受け取り、お施主様にお渡しして、それでお仕舞いではございません。
当然、それがしっかりと履行されているかどうかを国に報告しなければなりません。すなわち、毎年3月末日と9月末日の年二回、提出する書類があるわけです。当然、提出されないと罰則もあります。

書類提出の書式は国土交通省のホームページにもございますので必ず確認してください。
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